医薬品の販売に関する表示

店舗の管理及び運営に関する事項

1.許可区分の別 店舗販売業

2.販売業者の氏名または名称その他の販売業の許可証の記載事項
許可番号 第2265号
発行年月日 令和4年10月11日
有効期間 令和4年10月12日〜令和10年10月11日
店舗名称 漢方のサカモト
店舗開設者 坂元幸枝
店舗所在地 鹿児島県肝属郡肝付町新富118-4

3.店舗管理者の氏名 薬剤師 坂元幸枝

4.当該店舗に勤務する薬剤師または登録販売者の別とその氏名及び担当業務
薬剤師 坂元幸枝 (業務全般)
登録販売者 坂元まゆみ (業務全般)

5.取扱う一般用医薬品の区分 第2類医薬品 第3類医薬品
使用期限が最短でも6ヶ月以上ある医薬品を販売いたします。

6.当該店舗に勤務する者の名札等による区分
「薬剤師」「登録販売者」と記載した名札と白衣を着用

7.営業時間 月〜日 9:00〜17:00 年中無休 ネット販売も同様
営業時間外の相談対応時間 営業日の9:00〜17:00

8.相談時及び緊急の連絡先
緊急連絡先 0120-44-2498

9.現在勤務している資格者
薬剤師 坂元幸枝 月〜日9:00〜17:00(不定休)
登録販売者 坂元まゆみ 月〜日9:00〜17:00(不定休)

10.店舗の写真および陳列の状況を示す写真

特定販売届出書の記載事項
許可番号及び年月日 第2265号 令和4年10月11日
店舗の名称 漢方のサカモト
店舗の所在地 鹿児島県肝属郡肝付町新富118-4
販売方法の概用
広告方法:インターネット
配送方法:宅急便
届出年月日 令和4年9月22日
届出先 鹿屋保健所

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

1. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の定義およびこれらに関する解説
1)要指導医薬品とは (取り扱い無し)
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであっ て、薬剤師その他の医 薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされてい るものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知 見に基づく指導が行われることが必要なもの
新医薬品であって、再審査期間中のもの (医療用医薬品を経ずに直接OTCとして承認された品目)
医療用医薬品から転用された医薬品であって、製造販売後調査期間中のもの (スイッチ直後品目)
薬機法第44条第1項に定める毒薬及び薬機法第44条第2項に定める劇薬 ? 薬局又は店舗販売業において「対面」でのみ販売される。
2)第1類医薬品 (取り扱い無し)
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必 要なものとして厚生労働大臣が指定するもの
新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの (一般用医薬品としての使用経験が少ない 等安全性上特に注意を要する成分を含むもの)
3)第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずる おそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの ※第一類医薬品を除く (まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの) 【指定第2類医薬品】・第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの(情報を提供するための設備から7m以内の 範囲に陳列するなどの措置をとる)
4)第3類医薬品
第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)

2.第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示
表示方法は、印刷による表示、シール貼表示など
・ 要指導医薬品 : 直接の容器又は直接の被包に[要指導医薬品]と記載
・ 第1類医薬品 : パッケージに[第1類医薬品]と表示
・ 第2類医薬品 : パッケージに[第2類医薬品]と表示
・ 指定第2類医薬品 : パッケージに「2の文字を枠で囲み」[第2類医薬品]と表示
・ 第3類医薬品 : パッケージに[第3類医薬品]と表示

3.第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
医薬品の情報提供は、専門家が対面で行う。
1)第1類医薬品 薬剤師が文書を用いて情報提供する(義務)
2)第2類医薬品 薬剤師・登録販売者が情報提供に努める(努力義務)
3)第3類医薬品 義務はな指定第2類医薬品の陳列に関する解説

指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
1)第2類医薬品のうち、特に注意を要する成分を含んだ医薬品をいう。
2)指定定第2類医薬品はパッケージに第2類医薬品(数字を四角囲み)または第2類医薬品(数字を丸囲み)と表示する。
3)指定第2類医薬品は、専門家が在席するカウンター等より7m内に陳列し、情報提供の機会を高める。
4)指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師または登録販売者までお尋ね下さい。

4.一般用医薬品の陳列に関する解説
1)要指導医薬品および第1類医薬品(取り扱いなし)
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列。 また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖する(閉鎖時に販売できない)
2)指定第2類医薬品
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高める。購入については禁忌(用法、用量、併用を避けるべき医薬品など)の確認や使用上の注意ついて薬剤師・登録販売者に相談してください。
3)第2類医薬品、第3類医薬品
許可を受けた医薬品売場にそれぞれ混在しないよう陳列する。
5.医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。

・独立行政法人医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口:0120-149-931
月〜金 9:00〜17:00

6.個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
当店では販売などによって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っております。個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

7.その他必要な事項
1)医薬品の正しい購入方法に努め、正しい使用方法を守って下さい。
2)商品により販売個数制限を設ける場合があります。
3)申込内容に不明な点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。販売が適切でないと判断する場合は、当店にてキャンセルさせていただくことがあります。商品の発送等に関するお問合わせはメールにてお願いいたします。